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消防点検報告書の書き方と提出方法|提出先や期限も解説

消防点検報告書は、建物に設置された消防設備が法律に基づいて適切に点検され、正常に機能していることを消防署に報告するための重要な書類です。消防法第17条の3の3により、所定の頻度で「消防用設備等点検結果報告書」を作成し、所轄の消防署に提出する義務があります。この報告を怠ったり、不備があると、行政指導や命令の対象となる可能性があるため、正確な書き方と手順を理解しておくことが非常に大切です。

まず、報告書の様式は総務省消防庁が定めた様式に従って作成します。報告書には、建物名、所在地、用途、構造、延べ面積、点検年月日、点検者の氏名・資格番号、設置されている設備の種類や台数、点検結果、不備の内容(ある場合)などを明確に記載します。また、点検業者による点検であれば、業者の署名や押印、点検資格者の記録が必要となります。不備がある場合には、該当箇所の詳細や改善計画についても追記しなければなりません。

報告書は、点検終了後に点検資格者もしくは消防設備士が作成し、建物の所有者や管理者が内容を確認したうえで、提出書類として完成させます。通常、点検業者が代行して作成・提出までを担うケースが多く、その場合でも最終的な責任は建物管理者にあるため、記載内容に誤りがないか、提出前に必ず確認することが重要です。

提出先は、建物が所在する地域を管轄する消防署(消防本部)です。提出方法は消防署の窓口に直接持参するか、郵送、または一部地域ではオンライン提出(電子申請)にも対応しています。ただし、オンライン提出が可能かどうかは自治体によって異なるため、あらかじめ所轄の消防署に確認が必要です。提出後、消防署による内容確認や指摘があった場合には、速やかに対応する体制も整えておきましょう。

報告の期限は、特定防火対象物(不特定多数の人が利用する建物)の場合は年に1回、それ以外の防火対象物は3年に1回となっています。報告書の提出期限は、点検実施日から概ね30日以内とされるケースが多く、地域によって異なる場合があるため、これも所轄の消防署に確認することが確実です。

なお、報告書は提出するだけでなく、建物管理者がコピーを3年間以上保管することが義務づけられており、消防署からの立ち入り検査時に提示を求められることがあります。ファイルで保存するだけでなく、データでも管理しておくと、紛失や再提出にも迅速に対応できます。

消防点検報告書は、建物の防火管理体制を示す公式な記録であり、正確な作成と適切な提出が義務です。報告の遅れや記入ミスは重大なトラブルの原因となるため、点検業者との連携を図りつつ、管理者として責任ある対応を心がけましょう。